緑ナンバー・黒ナンバー・白ナンバーの違いとは?取得要件を解説 | 運送社長支援

緑ナンバー / 黒ナンバー / 白ナンバー

読み方:みどりナンバー/くろナンバー/しろナンバー

 

緑ナンバーとは、他人から運賃を受け取って貨物を運ぶ事業用車両に付与されるナンバープレートです。黒ナンバーは軽自動車の事業用車両、白ナンバーは自家用車両を示します。

3種類の比較

区分正式名称車種事業区分手続き
緑ナンバー(緑地に白文字)事業用自動車普通・小型貨物車一般貨物自動車運送事業許可(審査あり)
黒ナンバー(黒地に黄文字)事業用軽自動車軽自動車・二輪貨物軽自動車運送事業届出(要件を満たせば受理)
白ナンバー(白地に緑文字)自家用自動車普通・小型貨物車事業ではない手続き不要

 

なお軽自動車の自家用は黄地に黒文字(黄ナンバー)です。

緑ナンバーと黒ナンバーの決定的な違い

緑ナンバーは「許可制」、黒ナンバーは「届出制」です。この差は極めて大きく、参入のハードルがまったく異なります。

 

緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業)の主な要件は次のとおりです。

 

  • 営業所ごとに事業用自動車5台以上
  • 運行管理者・整備管理者の選任
  • 営業所、休憩・睡眠施設、車庫の要件(用途地域、面積、距離)
  • 所要資金の確保と自己資金の証明
  • 法令試験の合格

 

一方、黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業)は車両1台から、届出により事業を開始できます。

白ナンバーによる有償運送は違法

最も重要な注意点です。

 

白ナンバー車両で他人の荷物を運び、運賃を受け取る行為は、貨物自動車運送事業法に違反します。いわゆる「白トラ」「白ナンバー営業」と呼ばれる行為で、無許可営業として3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象となります。

 

自社の商品を自社の車両で運ぶ(自家用輸送)のは適法ですが、「配送料」名目で対価を受け取っている場合は実質的に有償運送と判断される可能性があります。

 

なお、白ナンバー車両であっても、運転を主たる業務とする場合は改善基準告示の適用対象です。「白ナンバーだから労働時間規制は関係ない」という理解は誤りです。

経営者が押さえるべきポイント

黒ナンバーから緑ナンバーへの移行は、事業の質を変える転換点です。

 

黒ナンバーは参入が容易な反面、同じ理由で競合が多く、単価競争に巻き込まれやすい領域です。緑ナンバーを取得すれば、扱える貨物量が増え、法人荷主との直接取引の道が開けます。

 

ただし5台要件、運行管理者・整備管理者の選任、施設要件のハードルは低くありません。新規で許可を取るルートのほか、既存事業者のM&Aによって許可ごと承継する選択肢もあります。時間を買うという意味では、後者が合理的なケースも少なくありません。

 

また2025年4月から、貨物軽自動車運送事業者には貨物軽自動車安全管理者の選任が義務付けられました。黒ナンバー事業も、以前のような「届出だけで済む」状態ではなくなっています。

関連用語

 

 

  • 緑ナンバー取得、新規申請とM&Aどちらが得か。 許可要件を一から満たすか、既存事業者を承継するか。判断は事業計画次第です。物流特化の M&A仲介サービス が、貴社に合う選択肢をご提案します。→ M&A仲介サービス
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