運行管理者 / 整備管理者
読み方:うんこうかんりしゃ/せいびかんりしゃ
運行管理者とは、点呼の実施や乗務割の作成など、事業用自動車の運行の安全確保を担う国家資格者です。整備管理者とは、車両の点検・整備に関する業務を統括管理する者を指します。
運行管理者
選任が必要な人数
事業用自動車の数に応じて、次の人数以上を営業所ごとに選任します。
| 事業用自動車の数 | 必要な運行管理者数 |
|---|---|
| 5〜29両 | 1人 |
| 30〜59両 | 2人 |
| 60〜89両 | 3人 |
| 以降30両ごと | 1人ずつ追加 |
資格要件
- 運行管理者試験に合格する
- または、事業用自動車の運行管理に関し5年以上の実務経験があり、その間に国土交通大臣が認定する講習を5回以上受講している
主な業務
- 乗務員の点呼の実施と記録・保存
- 過労運転を防止するための乗務割・勤務時間の作成(改善基準告示の遵守)
- 運行指示書の作成、業務記録の管理
- 乗務員に対する指導・監督、初任・適齢・特定運転者への特別な指導
- 運転者台帳の作成・管理
- 事故報告、点呼記録の保存
選任された運行管理者は、2年に1回以上、一般講習の受講が必要です(事故や違反があった場合は特別講習)。
整備管理者
選任が必要な事業者
事業用自動車を5両以上使用する営業所に選任義務があります。
資格要件
いずれかを満たす者から選任します。
- 3級以上の自動車整備士技能検定に合格した者
- 整備管理に関する2年以上の実務経験があり、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した者
主な業務
- 日常点検の実施方法の定めと、その実施結果に基づく運行可否の決定
- 3か月ごとの定期点検の実施
- 点検整備記録簿等の管理・保存
- 車庫の管理、整備要員の指導監督
整備管理者は、2年に1回、整備管理者研修の受講が必要です。
経営者が押さえるべきポイント
未選任は、事業停止に直結する重大な違反です。
運行管理者・整備管理者の未選任は、監査における重点確認事項であり、行政処分の対象となります。車両停止、事業停止、悪質な場合は許可取消しに至ることもあります。「退職して欠員のまま」という状態は、最も避けるべきリスクです。
押さえるべきは次の3点です。
① 有資格者を複線化しておく
運行管理者が1人しかいない状態で退職・病気になれば、即座に法令違反です。補助者を含め、常に予備を確保しておく必要があります。運行管理者は在職者の育成も可能なので、計画的に受験させるのが定石です。
② 選任は「置くこと」ではなく「機能させること」
名義だけ置いて実質的に業務をしていない状態は、監査で見抜かれます。点呼記録、乗務割、指導監督記録が実態を示す証拠になります。
③ 事務負担を軽くする仕組みを持つ
点呼記録、日報の集計、運転者台帳、指導記録。運行管理者の業務は書類作業が大半を占めます。ここに人手を取られ、本来の安全管理が手薄になる会社は少なくありません。IT点呼や記録のデジタル化、外部への事務委託が有効です。
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