運行管理者・整備管理者とは?選任義務と必要人数を解説 | 運送社長支援

運行管理者 / 整備管理者

読み方:うんこうかんりしゃ/せいびかんりしゃ

 

運行管理者とは、点呼の実施や乗務割の作成など、事業用自動車の運行の安全確保を担う国家資格者です。整備管理者とは、車両の点検・整備に関する業務を統括管理する者を指します。

運行管理者

選任が必要な人数

 

事業用自動車の数に応じて、次の人数以上を営業所ごとに選任します。

 

事業用自動車の数必要な運行管理者数
5〜29両1人
30〜59両2人
60〜89両3人
以降30両ごと1人ずつ追加

 

資格要件

 

  • 運行管理者試験に合格する
  • または、事業用自動車の運行管理に関し5年以上の実務経験があり、その間に国土交通大臣が認定する講習を5回以上受講している

 

主な業務

 

  • 乗務員の点呼の実施と記録・保存
  • 過労運転を防止するための乗務割・勤務時間の作成(改善基準告示の遵守)
  • 運行指示書の作成、業務記録の管理
  • 乗務員に対する指導・監督、初任・適齢・特定運転者への特別な指導
  • 運転者台帳の作成・管理
  • 事故報告、点呼記録の保存

 

選任された運行管理者は、2年に1回以上、一般講習の受講が必要です(事故や違反があった場合は特別講習)。

整備管理者

選任が必要な事業者

 

事業用自動車を5両以上使用する営業所に選任義務があります。

 

資格要件

 

いずれかを満たす者から選任します。

 

  • 3級以上の自動車整備士技能検定に合格した者
  • 整備管理に関する2年以上の実務経験があり、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した者

 

主な業務

 

  • 日常点検の実施方法の定めと、その実施結果に基づく運行可否の決定
  • 3か月ごとの定期点検の実施
  • 点検整備記録簿等の管理・保存
  • 車庫の管理、整備要員の指導監督

 

整備管理者は、2年に1回、整備管理者研修の受講が必要です。

経営者が押さえるべきポイント

未選任は、事業停止に直結する重大な違反です。

 

運行管理者・整備管理者の未選任は、監査における重点確認事項であり、行政処分の対象となります。車両停止、事業停止、悪質な場合は許可取消しに至ることもあります。「退職して欠員のまま」という状態は、最も避けるべきリスクです。

 

押さえるべきは次の3点です。

 

① 有資格者を複線化しておく

 

運行管理者が1人しかいない状態で退職・病気になれば、即座に法令違反です。補助者を含め、常に予備を確保しておく必要があります。運行管理者は在職者の育成も可能なので、計画的に受験させるのが定石です。

 

② 選任は「置くこと」ではなく「機能させること」

 

名義だけ置いて実質的に業務をしていない状態は、監査で見抜かれます。点呼記録、乗務割、指導監督記録が実態を示す証拠になります。

 

③ 事務負担を軽くする仕組みを持つ

 

点呼記録、日報の集計、運転者台帳、指導記録。運行管理者の業務は書類作業が大半を占めます。ここに人手を取られ、本来の安全管理が手薄になる会社は少なくありません。IT点呼や記録のデジタル化、外部への事務委託が有効です。

関連用語

 

 

  • 運行管理の書類作業に、時間を取られていませんか。 点呼記録、日報集計、運転者台帳、指導記録。定額制BPOの ドラ秘書リモート が、運送業の管理事務をまるごと代行します。 → ドラ秘書リモート
  • 有資格者・管理人材を採用したい → ドライバーバンク

物流・運送業の社長様をトータル支援

運送・物流業界に特化した経営のプロとして、
貴社の人材確保と業務効率化を総合的にサポートします。