準中型免許
読み方:じゅんちゅうがためんきょ
準中型免許とは、車両総重量7.5トン未満・最大積載量4.5トン未満の自動車を運転できる免許です。18歳以上であれば、普通免許の保有経験がなくても取得できる点が最大の特徴です。
平成29年(2017年)3月12日に新設されました。
新設の背景
警視庁は、準中型自動車・準中型免許の新設目的を「貨物自動車による交通死亡事故の削減と、若年者の雇用促進」と説明しています。
それまでの制度では、中型免許の取得に「20歳以上かつ普通免許等の保有2年以上」という条件があったため、高校を卒業してすぐにトラックドライバーとして働きたい若者は、小型車しか運転できませんでした。ドライバー不足が深刻化するなか、若年層が業界に入る入口をつくることが制度設計の狙いでした。
免許区分の全体像
| 免許 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | 取得年齢 | 必要な経験 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 3.5トン未満 | 2トン未満 | 10人以下 | 18歳以上 | 不要 |
| 準中型 | 7.5トン未満 | 4.5トン未満 | 10人以下 | 18歳以上 | 不要 |
| 中型 | 11トン未満 | 6.5トン未満 | 29人以下 | 20歳以上 | 普通免許等の保有2年以上 |
| 大型 | 11トン以上 | 6.5トン以上 | 30人以上 | 21歳以上 | 普通免許等の保有3年以上 |
準中型免許だけが、中型・大型と異なり運転経験の条件を課していません。ここが採用実務における決定的な違いです。
普通免許は「取得時期」で運転できる車が違う
実務で最も混乱を招くのがこの点です。同じ「普通免許」でも、取得した時期によって運転できる範囲が3通りに分かれます。
| 普通免許の取得時期 | 運転できる範囲 | 現在の扱い |
|---|---|---|
| 2007年6月1日以前 | 車両総重量8トン未満/最大積載量5トン未満 | 8トン限定中型免許 |
| 2007年6月2日〜2017年3月11日 | 車両総重量5トン未満/最大積載量3トン未満 | 5トン限定準中型免許 |
| 2017年3月12日以降 | 車両総重量3.5トン未満/最大積載量2トン未満 | 普通免許 |
警視庁も「改正前の普通免許は、車両総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満の限定が付された準中型免許とみなされます」と明記しています。制度改正で既得権が失われることはありません。
採用実務での意味
2017年3月12日以降に普通免許を取得した世代は、車両総重量3.5トン未満の車しか運転できません。
現在20代前半までの若手がこれに該当します。「普通免許を持っています」という応募者を採用しても、2トントラックですら車種や架装によっては運転できないケースが出てきます。
面接時に確認すべきは「免許の種類」ではなく、免許証の条件欄に「準中型で5t限定」等の記載があるかどうかです。ここを確認せずに配車を組むと、無資格運転という重大な事態を招きます。
限定解除という選択肢
5トン限定準中型免許を持つ人は、限定解除の審査を受けることで通常の準中型免許(7.5トン未満)にできます。ゼロから免許を取るより教習時間・費用ともに大幅に少なく済むため、既存社員の育成手段として有効です。
中型・大型免許の「受験資格特例教習」
2022年5月13日から、中型・大型免許および第二種免許の受験資格に特例が設けられています。
警察庁によれば、特別な教習(受験資格特例教習)を修了すると、19歳以上かつ普通免許等を受けていた期間が通算1年以上あれば、第二種免許・大型免許・中型免許の運転免許試験を受験できます。
| 特例の種類 | 内容 | 教習時間 |
|---|---|---|
| 年齢要件の特例 | 年齢要件を19歳以上に引き下げる | 座学・実車を含む7時限以上 |
| 経験年数要件の特例 | 経験年数要件を普通免許等保有1年以上に引き下げる | 座学・実車を含む29時限以上 |
若年運転者期間に注意
年齢要件の特例を使って免許を取得した場合、本来の受験資格年齢(第二種・大型は21歳、中型は20歳)に達するまでは「若年運転者期間」となります。
- この期間内に違反行為をして合計点数が3点以上となった場合(1回の違反で3点となった場合を除く)、若年運転者講習(9時間)の受講が義務
- 講習の通知を受けて受講しなかった場合、特例で取得した免許は取り消し
- 講習受講後に再度、合計3点以上となった場合も取り消し
採用側は、この期間中の運転者に対する指導監督を通常以上に丁寧に行う必要があります。免許取消しは本人だけでなく、育成投資をした会社にとっても損失です。
経営者が押さえるべきポイント
① 準中型は「高卒新卒をドライバーとして採用できる」唯一のルート
18歳・経験不要という条件は、他の免許にはない特性です。高校新卒者を直接ドライバーとして採用し、自社で育てられます。
ドライバーの平均年齢が上がり続けている業界において、20代を採れる入口を持っているかどうかは、5年後10年後の事業継続性を左右します。中型・大型の取得は入社後に段階的に進めればよく、受験資格特例教習を使えば19歳・経験1年から中型に進めます。
② 求人票の書き方で応募数が変わる
「要普通免許」とだけ書かれた求人は、応募者にとって自分が該当するか判断できません。取得時期で範囲が変わる制度だからです。
推奨する記載は次のとおりです。
- 必要な免許を車両で具体的に示す(例:「4トン車を運転するため準中型免許が必要です」)
- 5トン限定準中型でも応募可能なら、その旨を明記する
- 限定解除・中型免許の取得費用を会社が支援する場合、それを前面に出す
免許取得支援は、若年層の応募動機として非常に強く働きます。
③ 免許取得費用の負担には法的な注意点がある
免許取得費用を会社が負担し、「一定期間内に退職した場合は返還」とする制度は広く行われています。しかし労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金や損害賠償額を予定する契約を禁じています。
実務上は、業務命令ではなく労働者の自由意思に基づく金銭消費貸借契約として構成し、返還免除の条件を合理的な範囲にとどめるのが一般的です。
制度設計を誤ると返還請求が認められない可能性があります。導入時は社会保険労務士や弁護士に相談することをおすすめします。
④ 免許の条件欄を配車システムに登録する
ドライバーごとの運転可能範囲を管理していない会社は、無資格運転のリスクを常時抱えています。免許の種類・条件・有効期限を運転者台帳とシステムに登録し、配車時に自動でチェックできる状態にしてください。運転者台帳の整備は運行管理者の法定業務でもあります。
よくある質問
- 準中型免許では何トンまで運転できますか。 A. 車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満、乗車定員10人以下の自動車を運転できます。いわゆる4トントラックの多くが該当します。
- 準中型免許は18歳で取れますか。 A. 取れます。18歳以上であれば、普通免許の保有経験がなくても取得できます。中型(20歳以上・経験2年以上)、大型(21歳以上・経験3年以上)と異なり、経験要件がありません。
- 2015年に普通免許を取りました。4トントラックは運転できますか。 A. 運転できません。2007年6月2日から2017年3月11日までに取得した普通免許は、車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満に限定された準中型免許として扱われます。限定解除の審査を受ければ7.5トン未満まで運転できるようになります。
- 制度改正で、以前から持っている免許の範囲が狭くなることはありますか。 A. ありません。改正前の普通免許・中型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転できます。
- 19歳で大型免許を取得できますか。 A. 受験資格特例教習を修了し、普通免許等を受けていた期間が通算1年以上あれば、19歳以上で大型免許の試験を受験できます。ただし21歳に達するまでは若年運転者期間となり、違反点数が一定以上になると講習の受講義務や免許取消しの対象となります。
関連用語
参考・出典
- 警視庁「準中型自動車・準中型免許の新設について」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/chugata.html
- 警察庁「第二種免許等の受験資格の見直しについて(令和4年5月13日)」 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/jyuken_tokurei.html
- 道路交通法
※本記事は2026年7月時点の情報です。免許取得費用の負担制度など労務に関する事項は、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。