傭車(ようしゃ)
読み方:ようしゃ 表記ゆれ:庸車(誤用として広く使われていますが、正しくは「傭車」です)
傭車とは、繁忙期や急な依頼などで自社の車両・ドライバーだけでは対応できない場合に、他の運送事業者に運送を委託することです。「傭」は雇い入れるという意味で、他社の車両を借りて運ぶことに由来します。
傭車は法律上「利用運送」にあたる
ここが最も重要な論点です。傭車という言葉自体は法令用語ではありません。
荷主から運送を引き受けた事業者が、その運送を他の事業者に行わせる行為は、法律上「利用運送」に該当します。そして利用運送を行うには、相応の資格が必要です。
2つの制度の違い
| 制度 | 根拠法 | 概要 |
|---|---|---|
| 貨物自動車利用運送 | 貨物自動車運送事業法 | 一般貨物自動車運送事業者が、自ら引き受けた運送を他社に行わせる形態。事業計画への記載が必要 |
| 第一種貨物利用運送事業 | 貨物利用運送事業法 | 自社では運送せず、他社の運送を利用して運送サービスを提供する事業。登録が必要 |
自社でトラックを持つ運送会社が傭車を使う場合、通常は前者(貨物自動車利用運送)にあたります。
事業計画の記載を確認してください
一般貨物自動車運送事業の許可を受ける際、事業計画に「貨物自動車利用運送をする」と記載していれば問題ありません。
しかし「貨物自動車利用運送をしない」という事業計画で許可を取得している場合、そのまま傭車を使うと事業計画変更認可違反となります。巡回指導で指摘され、監査では行政処分の対象になり得ます。
自社の事業計画がどうなっているか、確認したことがない経営者は少なくありません。傭車を日常的に使っているのであれば、まずここを確認してください。記載がない場合は、事業計画の変更認可申請が必要です。
傭車のメリットと注意点
メリット
- 繁閑差の吸収:自社車両では賄えない繁忙期に対応でき、機会損失を防げる
- 固定費の抑制:車両とドライバーを抱えずに輸送力を確保できる
- エリア・車種の補完:自社が対応できない地域や特殊車両の案件を受注できる
- 突発案件への対応:スポットの依頼を断らずに済む
注意点
- 品質のコントロールが難しい:事故・遅延・接客態度の責任は元請けである自社が負う
- 利益率が下がる:傭車費が発生するため、自社運行より粗利は薄くなる
- ノウハウが蓄積しない:傭車に頼りすぎると、自社の輸送力と人材が育たない
- 法令上の責任が増える:後述の記録・書面義務が発生する
2025年4月からの新しい義務
改正貨物自動車運送事業法により、傭車を使う事業者には新たな義務が課されています。
① 書面交付義務
運送契約の締結時に、契約内容と対価を記載した書面の交付が義務付けられました。
| 条文 | 対象 |
|---|---|
| 法第12条 | 真荷主とトラック事業者が運送契約を締結するとき(相互に交付) |
| 法第24条 | トラック事業者等が利用運送を行うとき(委託先への交付) |
つまり傭車を出す側は、傭車先に対して書面を交付する義務があります。
記載すべき法定事項は次の6つです。
- 運送役務の内容・対価
- 運送契約に荷役作業・附帯業務等が含まれる場合には、その内容・対価
- その他特別に生ずる費用に係る料金(高速道路利用料、燃料サーチャージ等)
- 契約の当事者の氏名・名称および住所
- 運賃・料金の支払方法
- 書面を交付した年月日
書面はメール等の電磁的方法でも可能です(相手方が承諾している場合に限る)。交付した書面は、その写しを1年間保存しなければなりません。
なお、元請トラック事業者に運送を委託する貨物利用運送事業者も「真荷主」に該当し、下請構造の中にいる貨物利用運送事業者は委託先への書面交付(第24条)が必要です。
② 実運送体制管理簿と情報通知
真荷主から引き受けた1.5トン以上の貨物について利用運送を行った場合、元請事業者には実運送体制管理簿の作成義務があります。あわせて、利用運送を行う事業者は委託先へ「下請情報」を、実運送事業者は元請事業者へ「実運送事業者情報」を通知する義務があります。
傭車を出す=管理簿と通知の義務が発生するということです。
2026年4月からの再委託回数の制限
さらに大きな変化が2026年4月から始まっています。
貨物自動車運送事業者および貨物利用運送事業者に対し、再委託の回数を2回以内(実運送は三次請けまで)とする努力義務が課されました。
あわせて、実運送体制管理簿の作成義務の対象が貨物利用運送事業者にも拡大され、書面交付義務も貨物利用運送事業者に適用されています。
現時点では努力義務ですが、請負階層は実運送体制管理簿によって可視化されます。四次請け以降にいることが荷主や元請けに一目でわかる状態になりました。
運送会社の経営者が押さえるべきポイント
① 白ナンバー事業者への傭車は絶対に避ける
無許可事業者(いわゆる白トラ)に運送を委託する行為は、委託した側も責任を問われます。2026年4月の改正では白トラ利用に対する罰則も強化されました。
傭車先を選ぶ際は、許可の有無、保険の付保状況、Gマークの取得状況を必ず確認してください。急ぎの案件で「知り合いに頼む」という判断が、事業そのものを失うリスクにつながります。
② 傭車費は「外注費」として原価管理する
傭車を使った運行は、売上は立っても粗利が薄くなります。にもかかわらず、荷主別・案件別の採算に傭車費が正しく紐づいていない会社は多く見られます。
管理すべき数字は次の3つです。
- 傭車比率(総運送収入に占める傭車を使った運行の割合)
- 傭車案件の粗利率(自社運行との比較)
- 荷主別の傭車依存度
傭車比率が高いのに粗利率が低い荷主は、受けるほど資金繰りが悪化する取引です。売上規模ではなく粗利で判断してください。
③ 支払サイトのギャップに注意
傭車先への支払いが、荷主からの入金より先に来る構造は珍しくありません。売上が伸びているのに資金が回らない、という状態の原因の多くがここにあります。傭車を増やす前に、支払条件と入金条件の差を確認してください。
④ 「傭車する側」から「傭車される側」に回らないための設計
自社が三次請け・四次請けの位置にいる場合、2026年の再委託制限は逆風です。仕事が細っていきます。
逆に、真荷主から直接受注して傭車を組む立場に立てれば、管理簿の作成や書面交付といった事務は増えますが、利益の取り分と取引の安定性は大きく変わります。
必要なのは車両ではなく、①直荷主との接点、②協力会社ネットワーク、③管理事務を回せる体制の3つです。とりわけ③が整っていないまま元請け化すると、行政処分のリスクを抱え込むことになります。
よくある質問
- 傭車と下請けは違うものですか。 A. 実務上はほぼ同じ意味で使われます。ただし「傭車」は繁忙期の一時的な車両確保といったニュアンスで、「下請け」は継続的な委託関係を指す傾向があります。いずれも法律上は利用運送にあたります。
- 傭車を使うのに資格は必要ですか。 A. 必要です。一般貨物自動車運送事業の事業計画に「貨物自動車利用運送をする」と記載されている必要があります。「しない」となっている場合は、事業計画の変更認可申請を行わないと事業計画変更認可違反となります。
- 傭車先に書面を渡す必要がありますか。 A. あります。2025年4月から、利用運送を行うときは委託先への書面交付が義務付けられました(法第24条)。メール等の電磁的方法でも可能ですが、写しを1年間保存する必要があります。
- 「庸車」と「傭車」はどちらが正しいですか。 A. 正しくは「傭車」です。「庸車」は誤用ですが、業界内では広く使われています。
- 何次請けまで許されますか。 A. 2026年4月から、再委託の回数を2回以内(実運送は三次請けまで)とする努力義務が課されています。現時点では努力義務ですが、請負階層は実運送体制管理簿で可視化されます。
関連用語
参考・出典
- 国土交通省「運送契約締結時の書面交付義務化」(改正貨物自動車運送事業法パンフレット) https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001865379.pdf
- 国土交通省「実運送体制管理簿の作成・情報通知の義務化」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001865381.pdf
- 国土交通省「改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)について」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000014.html
- 国土交通省「改正貨物自動車運送事業法 Q&A」
※本記事は2026年7月時点の情報です。個別の該当性判断は所轄の運輸支局または専門家にご確認ください。